寄付金控除について
社会整備や公共サービスの充実は、個人法人を問わず税を納めることによってまかなわれます。しかし一方で、その使い道を納税者の希望で特定することはできません。こうした希望を一部なりとも受け止める制度の一つが寄付金控除であり損金算入です。
ぜひ皆様の希望や期待をプロップステーションに寄せて頂きたいと願っております。
ご支援のお願い
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社会福祉法人への寄付について
(平成29年4月1日現在)
個人=寄付金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。
1. 寄付をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。
<次のいずれか低い方の金額>−<2千円>
- その年に支出した特定寄付金の合計額
- その年の総所得金額等(注)の40%相当額
※参照 国税庁のホームページ
- ※ 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他の各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
2. 寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
1) 一般損金限度額(法人税法第37条1項)
( 資本等の額 × 当期の月数/12× 2.5/1000 + 所得の金額 × 2.5/100 ) × 1/4
上記の一般損金限度額は、社会福祉事業を含めるあらゆる寄付について損金算入が認められている限度額です。(この限度内であれば、任意団体、NPO法人への寄付も損金算入されます。)
2) 社会福祉法人等(特定公益増進法人)に対する寄付金
社会福祉法人等特定公益増進法人に対する寄付金は上記一般損金算入限度額とは別枠で損金の額に算入できます。
次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄付金を支出した場合には、その寄付金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般寄付金とは別枠で損金の額に参入されます。
- (1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除く。)
( 資本金等の額 × 当期の月数/12 × 3.75/1000 + 所得の金額 × 6.25/100 )× 1/2 - その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75に相当する金額
- その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
- (2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)並びにNPO法人(認定NPO法人を除く)などのみなし公益法人等その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
( 所得の金額 × 6.25/100 )× 1/2
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
※参照 国税庁のホームページ
この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、その寄付金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄付金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
3) 上記 1)と2)の限度額は併用することができます。
したがって、仮に資本金10億円、当該事業年度の所得3億円の1年決算の会社が、社会福祉法人のみに寄付した場合は、1)の限度額は250万円、2)の限度額は1,125万円となり、合計1,375万円までの寄付について損金算入をすることができます。
なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施して下さい。
3. プロップ等特定法人へ寄付をした法人は、次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
資本金の額・所得の金額・当期の月数を入力して計算ボタンをクリックすると、損金算入限度額が計算できます。