寄付金控除について

社会整備や公共サービスの充実は、個人法人を問わず税を納めることによってまかなわれます。しかし一方で、その使い道を納税者の希望で特定することはできません。こうした希望を一部なりとも受け止める制度の一つが寄付金控除であり損金算入です。
ぜひ皆様の希望や期待をプロップステーションに寄せて頂きたいと願っております。

 

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社会福祉法人への寄付について

(平成19年4月1日現在)

個人=寄付金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。

1. 寄付をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。

<次のいずれか低い方の金額>−<5千円(平成17年分以前は1万円)>

  1. その年に支出した特定寄付金の合計額
  2. その年の総所得金額等(注)の40%相当額(平成18年分は30%)

※参照 国税庁のホームページ

  • ※ 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他の各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
  • ※ 仮に、その年の総所得金額等が400万円の人が100万円を社会福祉法人に寄付した場合、99.5万円の寄付金控除が受けられます。

2. 寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。

1) 一般損金限度額(法人税法第37条1項)

資本等の金額 × 2.5/1000 × 事業年度の月数/12 + 当該事業年度の所得金額 × 2.5/100 × 1/2

上記の一般損金限度額は、社会福祉事業を含めるあらゆる寄付について損金算入が認められている限度額です。(この限度内であれば、任意団体、NPO法人への寄付も損金算入されます。)

2) 社会福祉法人等(特定公益増進法人)に対する寄付金の特別損金限度額(法人税法第第37条4項)

社会福祉法人等特定公益増進法人に対する寄附金は上記一般損金算入限度額とは別枠で損金の額に算入できます。
(一般の寄附金の損金算入限度額に相当する金額以内)

※参照 国税庁のホームページ

この場合、法人税申告の際、法人税施行規則別表14の「寄附金の損金算入に関する明細書」が必要となります。

※参照 国税庁のホームページ(※PDFファイル・68.4KBが開きます)

上記別表の手引き(※PDFファイル・312.5KBが開きます)

特定公益増進法人の一覧(財務省のホームページ)

3) 上記 1)と2)の限度額は併用することができます。

したがって、仮に資本金10億円、当該事業年度の所得3億円の1年決算の会社が、社会福祉法人のみに寄付した場合は、1)及び2)の限度額はそれぞれ500万円ですから、合計1000万円までの寄付について損金算入をすることができます。
なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施して下さい。

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