作成 1999年5月吉日


「プロップ・ステーション後援会」発足についての、お願い

 

 皆さん、こんにちは、竹中ナミです。

 いつもプロップに温かいご支援を賜り、心から御礼申し上げます。

 プロップは1991年5月、任意団体として発足して以来、会員制の組織として活動 してきましたが、1998年9月に厚生大臣から社会福祉法人として認可され、その活 動が認められました。しかし社会福祉法人は(原則として)会員制度が認められており ません。

 そこで、法人化にともない、プロップの活動に賛同し、プロップを通じてチャレンジド の自立支援をしよう、という方々によって後援会組織を設立してくださることになりまし た。

 支援者の皆様の浄財が、活動のおおきな推進力となることは、大きなよろこびです。プロップの主旨にご賛同下さる方が、一人でも多く後援会にご入会下さるよう、心から お願い申しあげます。

 後援会は、下記の会則(案)に基づいて運営される予定です。

 会費のお振り込みは、本誌挟み込みの郵便振込用紙にてお願いたします。

 *郵便振込00910-2-324322 プロップ・ステーション後援会

 会費は、社会福祉法人プロップ・ステーションへの寄付として取り扱わせていただき ます。社会福祉法人等への寄付は、一定限度額が寄付金控除の対象となります。

 寄付金控除については、会則の後に記しますので、かならずお読み下さい。

プロップ・ステーション後援会 会則(案)

(名称)
第1条 この会は、プロップ・ステーション後援会と称します。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9神戸ファッションマート
6E-13プロップ神戸ネットワークセンター内に置きます。
(組織)
第3条 この会は、第4条の目的に賛同し、協力する人たちで組織します。
(目的)
第4条 この会の目的は、チャレンジド(障害を持つ人)の自立を支援する社会福祉法
人プロップ・ステーションの行う、社会福祉事業、公益事業および、各種の事
業の利用者であるチャレンジドに対して、その事業の推進を援助することを目
的とします。
(活動内容)
第5条 この会は、第4条の目的達成のため、次の活動を行います。
(1)募金活動
(2)ボランティア活動
(3)物資の斡旋
(4)機関紙の発行
(5)その他目的達成に必要な事業
(会員)
第6条 第4条の目的に賛同する個人、法人及び団体は、この会の会員になることがで
きます。
2 会員の種類は、個人会員と法人及び団体会員の2種類とし、次の会費を納め
るものとします。
個人会員     年会費 1口 10,000円 但しチャレンジド会員は5,000円
法人及び団体会員 年会費 1口 50,000円
(役員)
第7条 この会の適切な運営を行うため、次の役員を置きます。
(1)会  長 1名  (2)副会長  1名
(3)会  計 1名  (4)会計監査 1名
(役員会)
第8条 後援会の会長及び役員は役員会を構成し、本会の運営をつかさどります。役
員会は年に1回開催します。
2 役員会は、本会の最高議決機関とします。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
(会計年度)
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とします。
(会計及び事業実施の報告)
第11条 この会の収支報告と事業の実施状況及び役員会報告は、この会が発行する機関
紙において会員に報告します。
(附則)
この会則は、1999年4月17日より実施します。

後援会 初年度会長・副会長について

 プロップ・ステーション後援会 初年度会長には慶応大学大学院教授、慶応幼稚舎 舎長:金子郁容さん、副会長には大阪市立大学教授学術情報センター:中野秀男さん が、ご就任下さる予定です。

 両先生、どうぞよろしくお願いいたします。

社会福法人への寄付について

個人=寄付金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。
1. 寄付をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けら
れます。

<寄付金額とその年の所得金額(総所得金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額) の25%の、いずれか低い方の金額>−<1万円>

 仮に、その年分の所得が400万円の人が100万円を社会福祉法人に寄付した場合、99万円 の寄付金控除が受けられます。

2. 寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。

1)

一般損金限度額(法人税法第37条第2項該当)

(資本等の金額×1000分の2.5×12分の事業年度の月数+当該事業年度の所得金額×100分の2.5)×2分の1

上記の一般損金限度額は、社会福祉事業を含めるあらゆる寄付について損金算入が認められ ている限度額です。(この限度内であれば、任意団体、NPO法人への寄付も損金算入されま す。)

2)

社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金限度額(法人税法第37条第3項第3号
該当)
社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額につい て、上記1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入するこ とが出来ます。この場合には、確定申告書に法人税法第37条第3項第3号の規定 による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表第12の「寄付金の損 金算入、試験研究法人等に対する寄付金及び指定寄付金に関する明細書」(用紙は税 務署にあります)を添付して下さい。

3)

上記1)と2)の限度額は併用することができます。

したがって、仮に資本金1 0億円、当該事業年度の所得3億円の1年決算の会社が、社会福祉法人のみに寄付 した場合は、1)及び2)の限度額はそれぞれ500万円ですから、合計1000 万円までの寄付について損金算入をすることができます。

 なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施して下さい。


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